株式会社 明興コンサルタンツ (建築構造設計事務所)
Mayco Consultants Co., Ltd. (Structure Design Office)
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RECENT WORKS
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全身全霊を持って、日々プロジェクトと向き合っています。 |
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1994年1月 株式会社 明興コンサルタンツに社名変更 資本金 一千万円 保有特許 特許第5946165号 「耐震補強構造」 特許第6091565号 「十字型継手固定の鋼管内にPC鋼棒を配置した鋼管製構造材の 製造方法およびそれによって製作された鋼管製構造材」 代表取締役 沼田明樹 1975年3月 大阪大学大学院工学研究科溶接工学専攻修了 1984年3月 工学博士「高力ボルト摩擦接合部のすべり以後の力学性状に関する研究」 JSCA建築構造士 K8910782 構造設計一級建築士 第7726号 一級建築士 第231825号 (一財)日本建築総合試験所 構造計算適合性判定員(外部判定員) 元大阪大学大学院客員助教授事務所所在地 〒669-1132 兵庫県西宮市名塩南台2丁目15-14 (2020年春より、テレワークにより業務を行っております。) お客様とのお打合せは、WEB会議システムを利用した遠隔会議、または訪問も可能です。 業者様とのお打合せは、WEB会議システムを利用した遠隔会議、または上記事務所の会議室でも可能です。 スタッフ同士の社内打合せは、原則WEB会議システムを利用した遠隔会議で行っております。 利用可能なWEB会議システム ; Google Meet , Microsoft Teams 加入団体 (一社)日本建築構造技術者協会 (JSCA) (一社)日本建築学会 保有する設計ツール 構造設計
動的応答解析
耐震診断
BIM
CAD
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新築 | 既存建物 | 躯体工事監理 | |||
耐震・耐津波・耐雪診断 | 補強設計 | ||||
1 | 鉄筋コンクリート造 | ○ ※1 | ○ | ○ ※2 | ○ ※4 |
2 | 鉄骨造 | ○ ※1 | ○ | ○ ※2 | ○ ※4 |
3 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ○ ※1 | ○ | ○ ※2 | ○ ※4 |
4 | 木造 | ○ ※3 | ○ | ○ | ○ ※4 |
5 | 建築の要素材メーカー様等 への建築構造に関する 技術指導 |
建築の要素材メーカー様等が、日々の業務においてあるいは新商品開発に際して、建築構造に関する 専門的な技術アドバイスや工学的判断を必要とされる場合があります。 当事務所と技術顧問契約を締結していただき、適切な助言をさせていただきます。 |
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※1 混合構造を含みます。 ※2 制振補強設計を含みます。 ※3 軸組工法、2×4工法、通直材・集成材等を用いた中大規模木造建築等。 鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造それぞれの長所を生かし短所を補い合うための、平面・立面混合構造に 対応可能です。 ※4 スポット監理となります。また遠方の場合はご相談ください。 当社はBIMに対応しています。REVIT またはARCHICADで計画中のファイルをいただぃますと、構造検討を行い躯体情報をREVITまたはARCHICADファイルでお返しできます。 |
TOPICS1
大地震後の建物継続使用を目指して | |
大地震後も継続使用できる耐震性能を持つ建物の建築工事費が、建築基準法ギリギリで設計された建物のそれより僅かな増加で済むなら、多くの建築主の皆様が前者を希望されるのではないでしょうか。以下の説明文は、そのような建築主の皆様に是非お読みいただきたい内容です。 また、建築設計事務所の皆様にもお読みいただき、建築主の皆様とのお打ち合わせにおいて、これから設計する建物の構造性能についても是非話題に取り上げていただければと思います。 必要であれば当事務所も同行し、説明をさせていただきます。 当事務所は、建築主の皆様・建築設計事務所の皆様に、これから設計する建物の構造性能について十分ご理解いただき、選択された性能を具現化する設計努力を大切に考えています。 以下の説明文は、建築構造の専門外の方々にご理解いただくため、出来るだけ専門用語を用いずに分かり易く表現しています。 そのため厳密性に欠ける部分があることをご承知おきください。 この説明文における「大地震」とは、建物供用期間中に一度遭遇するかも知れない「震度6強から阪神淡路大震災時の震度7程度の地震」を意味します。 |
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建築基準法で大地震時に人命を守る。しかし建物の継続使用は可能か? | |
建築基準法は ・建物の脆い破壊を防ぎ、大地震時に人命を守るための規定を含んでいます。 ・しかし、大地震の後に建物を継続使用できる性能までは求めていません。 ・つまり国民が建物を作る際の最低限度の守るべき事項のみを定めています。 建物に大地震後にも継続使用できる性能を持たせる事を目指すかどうかは、建築主の皆様に選択判断していただき、それに応じて構造設計で対応する必要があります。 阪神淡路大震災や東日本大震災で、被害が多かった建物や少なかった建物が混在していました。 その原因は、 ・設計余裕の程度のばらつき ・地盤と建物の振動特性に起因する建物の揺れ方の違い ・老朽化の度合い 等にあります。 地震後に継続使用できた建物は、建築基準法で守られたのではなく、たまたまそうなったに過ぎません。 大地震後の建物継続使用を可能にするためには構造性能を積極的に作り込む設計努力が必要です。 |
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大地震後の建物継続使用を目指したい!それは貴重な財産を守ること。 |
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大地震後に建物を使い続けることができる、または軽微な修復で再使用可能であれば ・貴重な財産が守られます ・BCP(事業継続計画、緊急事態への備え)の重要な一要因に対応できます |
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大地震後の継続使用が求められる官庁施設や学校建物の耐震設計はどうなっている? | |
国家機関の建築物(官庁施設)は ・建物の重要度に応じて設計用の地震力を25%または50%割り増して設計されています。 ・また変形が過大にならないよう制限する設計がなされています。 災害時の避難所となる学校建物は ・設計用の地震力を17%~25%割り増して設計されています。 すなわち大地震後の継続使用が求められる建物は建築基準法を上回るレベルの地震力で設計されています。ただし大地震後の建物の状態がどうなるかは設計で確認されていません。 |
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大地震後の建物継続使用を目指したい。しかもできるだけローコストで! | |
中低層の建物で壁や筋かいをバランス良く配置することが出来る場合は、壁や筋かいの配置と断面を調整することで、比較的容易に大地震後の建物継続使用を可能にする事ができます。 しかし高層建物や中低層でも壁や筋かいをバランス良く配置できない場合は簡単ではありません。 このような場合でも、できるだけローコストで大地震後の建物継続使用を可能にするため、付加制振構造を採用することを提案します。 上図は付加制振構造を用いて、大地震後の建物継続使用を目指す設計プロセスの説明図です。これには次の3つの特徴があります。 1)通常の確認申請手続きのみで対応可能です。 制振ダンパー以外のフレームのみで建築基準法を満たす設計を行います。従って制振ダンパーを用いても大臣認定は不用です。 制振ダンパーの性能に期待する部分は、建築基準法を満たす性能に付加されたものとして取り扱う ことから、「付加制振構造」と呼んでいます。 2)制振ダンパーを併用することで柱や梁が大きくなる事を防ぎ、ローコスト化を可能にします。 ・鉄骨造建物では、地震エネルギーの80%程度を制振ダンパーで吸収できる場合があります。 ・鉄筋コンクリート造建物では、地震エネルギーの70%程度を制振ダンパーで吸収できる場合があります。 |
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3)単に地震力を割り増すだけの設計では大地震後の建物の状態が不明です。そこで大地震時の振動現象によって生じる建物の振る舞いを解析的に検討することにより、目標とする耐震性能を確保する設計を行います。 |
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大地震後の建物継続使用を目指すと、建築工事費はどれくらい高くなる? | |
ここでは付加制振構造を採用した場合で、基礎工事費を無視し、中低層建物を対象として上部構造のみについて試算した一例を示します。また建築工事費のうち躯体コストが占める割合を
30% と仮定します。その結果、 ・鉄骨造では躯体コストが約 10% アップし、建築工事費の増加は約 3% ・鉄筋コンクリート造では躯体コストが約 20% アップし、建築工事費の増加は約 6% となります。 このように付加制振構造は十分にコストメリットがあります。 |
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既存建物の制振補強 | |
既存建物も大地震後の建物継続使用を目指したいとのご要望があります。 下図は、既存建物を設計時期等により①~④に分類して、耐震性能が低いものから高いものまで下から上へ順に並べたものです。建物の耐震性能を表す指標「構造耐震指標 Is」が0.6であれば、耐震性能が現行の建築基準法の目指すレベルと概ね同等となります。 Is が 0.6 を上回ることだけを目標として耐震補強された建物(下図②)は、大地震後の建物継続使用について考慮されておらず、別途検討が必要です。 下図①や②の既存建物を補強して④を目指す場合 ・一部の弱い部材が耐震性能の足を引っ張る場合が多いです。 ・それをどれだけ補強出来るかが結果を大きく左右します。 ・補強が困難な基礎や杭がどれくらいの安全率で設計されているかも重要です。 ・居ながら施工(建物を使い続けながら行う補強工事)を行う必要がある場合が多いです。 そのため、弱い部材全てを補強することは非常に困難です。 ・地震後の補修コストは新築の場合より高くなります。 大地震後の建物継続使用が可能になる場合もありますが、目標レベルを下げざるを得ないことも多くなります。 下図③の既存建物を補強して④を目指す場合 既存建物③はその設計時期にもよりますが、1980年から現在までの設計方法の改良点が考慮されていません。しかし既存建物①や②より条件が良いため、大地震後の建物継続使用が可能となるよう補強出来る可能性があります。 |
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大地震後の建物継続使用に関わる、構造耐力上主要な部分以外の要因 | |
大地震後の建物継続使用に関係する構造耐力上主要な部分以外の要因としては、 ・天井や外壁の脱落防止 ・家具の転倒防止 ・設備器機の機能維持 ・エネルギー・水の供給 ・近隣建物の被害の影響 ・地震後の火災 ・道路状況 など 大地震後の建物継続使用を目指すためには、これらの障害への対応についても考えておく必要があります。 |
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まとめ | |
この分野には研究途上の事項が含まれており、また地震応答解析等に用いる設計用地震波は、将来起こりうる地震波を特定したものではありません。さらにこれまでに人類が遭遇したことのない規模や特性の地震が起こる可能性も否定できません。 そのため、大地震後の建物継続使用を保証することまでは出来ませんが、構造性能の目標レベルを上げる事によって建物が継続使用出来なくなるリスクを大きく低減できると言えます。 当事務所は、建築主の皆様の構造性能の目標レベルに関する意思決定に基づいて、建物の構造性能を積極的に作り込む設計を行う用意があります。 |
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